排気・給気については建物の構造や使⽤する厨房機器、その他さまざまな条件を考慮した上で⾵量計算、又は設計をする必要があります。
この計算と設計がしっかりしていなければ、隙間⾵の流⼊や法的に必要な換気量の確保が出来ないケースが発⽣してしまいます。
建築基準法施⾏令第20条の3 第2項には、調理室、浴室その他の室にかまど、コンロその他⽕を使⽤する設備・器具がある場合の換気(吸気・排気)設備について定められてます。
建設省告⽰第号に、その調理室等に設ける換気設備について、理論廃ガス量によって換気⾵量(有効換気量)を決めるようになっています。